Tweet 更新:2018年4月16日 知らずに働くと余計に税金がかかる?パートで働く際に気を付けておきたい扶養控除とは? 専業主婦として家事をこなしている女性の中に、パートを始めてみたい人もいるのではないでしょうか。実は、2017年にこれまでの税制が大きく変わり、女性の働き方によってこれまでよりも多く税金を払わなければいけない家庭も出てくる可能性もあるのです。そんな人たちのために、パートに出る際に税金や社会保険で損をしない働き方を紹介します。 1.扶養控除と控除額 働いて給料を得ている人には、必ず所得税が課せられます。 また、給料から色々な条件に照らし合わせて一定の金額を差し引いた額(控除額)に対し、どれだけ課税させるかが決まるのです。 控除額のうちの1つに、養っている家族や親族がいる人向けの扶養控除や配偶者控除があり、専業主婦の場合、多くの方が「旦那様の扶養されている」という立場に当てはまります。 このような場合、旦那様にかかる税金は配偶者控除を適用した上で計算されています。 2017年までは、配偶者控除の金額は38万円でした。 旦那様の年収に関係なくパートなら、年収が103万円以下の場合扶養されているという立場に当てはまっていたのです。 103万円以上の場合でも、配偶者特別控除という制度があります。 2017年までは、旦那様の年収が1,000万円までなら、控除を受けられる仕組みでした。 控除額はパートの収入の多さに応じて段階的に縮小されていく仕組みで、パートの年収が141万円未満の主婦を対象としていました。 しかし、2018年から新制度が適用され、旦那様の年収が高い場合には配偶者控除が受けられなくなります。 これは専業主婦やパートで働いている既婚の女性にとって、とても大きな問題になり得ます。今の家庭のお財布事情がどう変わるのか、気になる方もいるのではないでしょうか。ケース別に次でご紹介していきましょう。 2.所得別 制度変更前後比較 各控除額を調べる場合、まずチェックすべきなのは旦那様の年収と、年収から経費などを引いた所得額です。 2-1 所得額が1000万円以上の場合 旦那様がサラリーマンの場合、新制度の元でもっとも痛手を被るのは旦那様の年収が1,220万円以上、年収から経費などを引いた所得額で言うと1,000万円以上の世帯です。 配偶者特別控除は現在でも対象外で、今回も配偶者控除は適用されません。結果的に、高所得者の場合には、所得税の税率が高いため、増税額が大きくなってしまいます。 例えば、所得額が1,000万円なら所得税率は33%で、一律10%の住民税を加えると43%です。38万円の配偶者控除がなくなると、年間で163,400円も税負担が増えることになります。 2-2 所得額が950万円~1000万円未満の世帯の場合 所得額が950万円~1000万円未満。年収なら1,170万円~1,220万円未満の世帯の場合、配偶者控除は13万円で、控除額の減少分は26万円になります。所得税と住民税の税率の合計を33%として計算すると、それぞれ42,900円、21,450円税負担が増えます。 パートで収入が141万円から201万円までの場合には、制度変更で減税されます。 旦那様の所得額が1,120万円を超える世帯は、1,120万円未満の世帯よりも控除額が小さいです。 2-3所得額が 900万円~950万円の世帯の場合 旦那様の所得額が900万円~950万円未満、年収では1120万円~1170万円未満の世帯でも、制度変更で増税になるケースが多い傾向にあります。逆に新たに配偶者特別控除の対象になる場合もあります。 増税になるのは、主に専業主婦で旦那様の扶養に入っているケースです。また、旦那様の年収が1,170万円までなら、配偶者控除が26万円になり13万円減ります。 他の控除を含めて考えると、所得税の税率は23%の場合が多いです。 2-4所得額が900万円以下の世帯の場合 旦那様の所得額が900万円以下、年収で見ると1120万円未満の世帯では制度変更で減税になるケースがほとんどです。 特にパートで141万円以上150万円未満の収入を得ていた場合は、これまで全く控除はありませんでしたが、制度変更で38万円の控除が加わります。 旦那様の所得税の税率が20%なら住民税と合わせて年間114,000円の減税です。 現在で配偶者特別控除の対象になっていた場合も、控除額が配偶者控除と同じ38万円になるため、税負担が軽くなります。 結果的に、旦那様の所得額が900万円未満の世帯の人にとっては嬉しい制度変更と言えるでしょう。 2-4 社会保険が有利な部分 所得税は高所得世帯の課税が増える内容でした。しかし、社会保険に関しては現在と比べて特に高所得世帯で不利な変更ではありません。 パートの所得額が106万円以上130万円未満だった主婦で、パート先企業の従業員数が501人以上なら、旦那様の扶養に入れません。 その場合、自ら社会保険に加入するようになります。 週の所定労働時間が20時間以上、勤続1年以上という条件もありので、ほとんどの人が当てはまってしまうでしょう。 旦那様の扶養から抜けて自ら社会保険に加入すると、保険料として毎月約12,000円年間で約144,000円負担が増えてしまうので、サラリーマン世帯にとってはあまり好ましい制度変更ではありません。 旦那様が会社勤めではなく自営業の場合には、社会保険の扶養にはもともと入れないので注意が必要です。 しかし、社会保険に加入すれば、保険料の半額をパート先が負担してくれるので、所得額が106万円から130万円までなら、自ら負担する保険料は国民年金保険料の金額よりも小さくて済みます。 健康保険に関しても、市町村の国民健康保険に加入するよりも負担が済むでしょう。 将来受給できる年金も厚生年金なら国民年金だけの場合よりも少し多くなります。 3.新税金制度の概要と対策 2018年以降は旦那様の所得額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の対象外になってしまうので注意が必要です。 旦那様の所得額が900万円を超える場合には、配偶者控除の対象になるのですが、控除額が縮小されてしまいます。具体的には年収が950万円までなら配偶者控除は26万円、1,000万円までなら13万円です。 900万円以下の場合には、38万円でこれまでと変わりません。これらの条件を踏まえたうえで、各控除を活用していきましょう。 3-1配偶者特別控除を活用する 本人の所得が配偶者控除の対象をはみ出してしまう場合、所得額が85万円までなら配偶者特別控除として、配偶者控除と同じ38万円の控除を受けられます。 所得額が85万円というのは、パートなら年収が150万円です。 所得額が85万円を超え、123万円以下の場合には段階的に控除額が低くなります。 パートなら年収が201万円で所得額が123万円です。 旦那様の所得額が1,000万円を超えているのであれば、短時間で働いて自分の所得を低く抑える意味がありません。 扶養に入る目的なら、社会保険の扶養に入れる基準まで所得額を上げても損はしなくなります。 現在配偶者特別控除を受けている人の場合にも、所得額が50万円から60万円程度増えて控除額は現在と同額です。 配偶者特別控除は、旦那様の所得額が1,000万円以上の場合に対象外という点に関しては現在と変わりません。 新制度では配偶者控除と同様に、旦那様の所得が900万円を超え1000万円以下の場合に縮小されます。950万円までの場合には新制度施行前の約3分の2に、1,000万円までの場合にはこれまでの約3分の1です。 3-2社会保険の変更点 実は社会保険は2016年に税金よりも先に新制度が施行されています。 これまでは、パートなら所得額が130万円までなら社会保険に加入しなくて済みました。しかし、新制度では企業は所得額が106万円以上のパート労働者を社会保険に加入させなければなりません。 ただし、対象になるのは従業員が501人以上の企業・500人以下の企業(労使間で合意業)です。 パートで働く主婦にとって社会保険に自ら加入するのと旦那様の扶養に入るのとでは、経済的な負担が大きく異なります。企業にとってもパートの人を社会保険に加入させると、保険料の半額を負担しなければなりません。 例えば、標準報酬月額が88,000円の場合で見てみると、厚生年金保険料が約7,000円、健康保険料が約5,000円です。 毎月約12,000円を天引きされ、企業側も同額負担することになります。 雇われる人も、雇う側もパートの社会保険加入はデメリットが大きいので、従業員500人以下の企業なら加入しないところが多いでしょう。 パートで短時間だけ働きたいなら、従業員数が500人以下の企業を選ぶのが賢明でしょう。 4.主婦の方は働き方を選ぼう! 主婦の人は働き方次第で、損をしてしまうことも得をすることもあります。 所得と税金の新制度の内容を考慮した上で働き方を選ばなければなりません。 旦那様の年収が1,220万円以上の主婦は、短時間だけ働いて所得額を低く抑えても、税金は変わりません。 そのため、やりたい仕事があり育児もひと段落しているのであれば、思い切ってフルタイムで再就職を目指すのもいいでしょう。 社会保険の方は旦那様の収入で扶養に入れるかどうかの制限はないため、社会保険に加入できるようにパートで働くのもありです。 その際にはなるべく従業員数が500人以下の企業を選ぶのがいいでしょう。 また、今後さらに制度が改正されて500人以下の企業でも年収が106万円以上のパート労働者が社会保険の加入対象になる可能性もあります。 現在では130万円までなら社会保険に加入しなくて済む場合でも、なるべく106万円までに抑えておいた方が無難です。 年収が106万円を僅かでも超えてしまうと、社会保険に加入しないといけません。 50万円の場合も旦那様が受けられる控除額は38万円です。 残業が多かった場合などで所得額が150万円を超えても、急激に控除額が減るわけではなく段階的に減ります。 これまで、旦那様の控除額を気にして主婦が労働時間を短く抑えるケースがよくありましたが、制度変更後はあまり気にしなくて済むでしょう。 年収が150万円から201万円までの範囲内の場合、所得額が減れば旦那様の控除が増えて逆に年収が増えると、旦那様の控除額が減ります。 主に労働時間が長めのパートや、契約社員、派遣社員などで働いている人が多いです。 やや中途半端な立ち位置で、給料の割には負担が大きい層でもあります。年収が200万円台前半くらいの場合も同様です。家計の補助的な収入としてパートで働くなら、なるべく38万円の控除が受けられる範囲内に止めておくのが望ましいでしょう。 社会保険で旦那様の扶養に入りたいのであれば106万円までか、従業員数500人以下の企業で130万円までと考えておくといいです。 旦那様の控除額を38万円確保したいのであれば、150万円までです。38万円の控除はなくても少しは扶養控除を確保したいのなら201万円まで働けます。 以前までは103万円も配偶者控除の対象になるかどうかの境界線でした。 しかし、制度変更後は103万円を超えても配偶者特別控除で38万円の控除を受けられます。そのため、103万円を超えるかどうかはあまり重要ではなくなりました。 控除額を理解した後でパートの収入を調整し、どちらを優先させるかをはっきりさせた上で働き方を選びましょう。 5.まとめ 主婦の最適な働き方は、旦那様の年収は働く目的によって大きく違ってきます。 新制度の施行により有利になる家庭も不利になる家庭もあります。 そのため、なるべく税金で損をしてしまわない働き方を選びましょう。