高校生バイトの時間を徹底解説!何時まで働ける?深夜バイトはできる?
高校生バイトの時間を徹底解説!何時まで働ける?深夜バイトはできる?
法律上、高校生はバイトの時間に制限が設けられているのはご存知でしょうか。
高校生は、午後10時から翌朝5時までのバイトは禁止されています。
バイトを探していると、時給の高い深夜バイトをしたいと考えている方もいるでしょう。
しかし法律上バイトできる時間帯が決まっているため、高校生は深夜バイトができません。
さらに時間以外にも高校生はバイトする上でさまざまな規則があるため、しっかりと理解した上で正しくバイトすることが大切です。
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法律上「高校生」ではなく「年齢」でバイト時間が決まっている
就業時間に制限があるのは、18歳未満の者です。
そもそも事業者は原則中学生以下の児童を雇うことはできないため、実質バイト時間に制限があるのは18歳未満に値する高校生のみとなります。
高校生がバイトできる時間帯
つまり、高校生がバイトできる時間帯は朝5時〜午後10時までの間です。
そのため、基本的に高校生は深夜シフトに入ることはできません。
【労働基準法の例外について】
労働基準法で定められている時間制限は原則であるため、以下のような例外もあります。
・交代制で働いている満16歳以上の男性は深夜労働が可能
・厚生労働大臣が18歳未満でも深夜勤務が必要であると認めた地域、または期間に限っては働けない時間を午後11時〜午前6時に変更できる
基本的に高校生は、交代制で働く満16歳以上には該当しません。
つまり特殊な事情でない限り基本的に高校生は午後10時〜翌朝5時まで働けないことに変わりはないため、原則の時間帯を理解しておけば問題ありません。
高校生バイトの労働時間の決まり
労働基準法第32条では、18歳未満は原則1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間を超えてはならないとされています。
人手不足だからとそれ以上のシフトをお願いされたり、稼ぎたいからと過剰にシフトに入ると法律違反となってしまうため要注意です。
なお18歳以上であれば1日の労働時間が8時間以上、または1週間の労働時間が40時間を超えても問題なく、その場合は時給の25%以上割増で残業代が支払われます。
【休憩時間の決まり】
労働基準法第34条では、勤務中の休憩時間についても定めがあります。
1日の労働時間が6時間を超える場合は最低45分、8時間を超える場合は最低1時間の休憩が必要です。
この条件は高校生バイトでも適用されるため、たとえバイト先が人手不足であっても適正の休憩時間がもらえているかを確認しましょう。
よくある質問
- 「18歳になりましたが、深夜バイトはできますか?」
- 18歳になっても高校在学中の場合、深夜勤務は不可とされるケースがほとんどです。
なかには18歳以上ということで、深夜勤務や残業をOKとするバイト先もありますが、学校生活に支障が出てしまったり、保護者に心配をかけてしまったりするため避けましょう。 - 「高校生が年齢を誤魔化して深夜バイトするとどうなりますか?」
- 事業者が18歳未満の者を雇い入れる場合、労働基準法では「年齢証明書」の保管が必須とされています。
年齢証明書となるのは、住民票(写し)または住民票記載事項証明書のいずれかです。
バイトの応募時、あるいは雇用契約の際は年齢証明書を提出することとなるため、基本的に年齢を誤魔化すことはできません。
万が一、年齢を誤魔化して深夜バイトができたとしても、実年齢が発覚した際は労働基準法を破ったとしてバイト先が罰せられることになります。
バイト先に迷惑をかけてしまうだけでなく、ご自身も解雇になるため、高校生が年齢を誤魔化して深夜バイトをするのは厳禁です。
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高校生バイトの平均労働時間について
学校と両立しながらの高校生バイトの平均労働時間は1日4時間ほど、週3日のシフトが多いようです。
学校の後ですと移動時間などを含めると、働ける時間は3〜4時間ほどとなり、休日にフルで入れれば最大8時間です。
高校生バイトはシフトに入れる時間が短いからと不採用になってしまう不安もあるかもしれませんが、高校生可・高校生歓迎のバイトであればその点も考慮してくれます。
バイト先のスタッフ数や経営状況、繁忙期か否かによっても平均労働時間は変わってくるため、面接時に働ける時間やシフトに入れる曜日を具体的に伝えておくと、採用後も無理なく働けます。 -
時間以外の条件で法律上高校生ができないバイト
労働基準法第62・63条では、以下のような危険または有害な業務における高校生の使用を制限または禁止しています。
・重量物の取り扱いの業務
・運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
・ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転または取り扱いの業務
・深さが5メートル以上の地穴または土砂崩れのおそれのある場所における業務
・高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務
・足場の組立等の業務
・大型丸のこ盤または大型帯のこ盤に木材を送給する業務
・感電の危険性が高い業務
・有害物または危険物を取り扱う業務
・著しくじんあい等を飛散する場所、または有害物のガス、蒸気もしくは粉じん等を飛散する場所または有害放射線にさらされる場所における業務
・著しく高温もしくは低温な場所または異常気圧の場所における業務
・酒席に待する業務
・特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
・坑内における労働 等
居酒屋やダイニングキッチンバーなどお酒を提供するお店でバイトすることは可能ですが、お酒の提供に加えて接待することは禁止されています。
基本的に上記のような求人に高校生が応募することはできませんが、なかには高時給をうたって危険な業務を任せる悪質な事業者がいるため注意しましょう。 -
高校生がバイトする際に確認すべき時間以外の規則
高校生がバイトする際に、時間以外に確認すべき3つの規則をお伝えします。
特に初めてバイトする際は、周囲に迷惑をかけたり、自分に罰則が下ったりしないようしっかりと確認しましょう。
【校則】
満15歳以上となる高校生は法律上バイトして問題ありませんが、校則でバイトを禁止している場合は基本的にバイトしてはいけません。
禁止しているにもかかわらずバイトしていることが学校側にわかってしまうと、停学や謹慎、最悪のケースでは退学などの処分を受けてしまう可能性もあります。
校則におけるバイト可否は学生証にも記載されていることが多いため、まずは校則を確認しましょう。
【保護者の同意】
未成年にあたる高校生は、バイトするにあたり保護者の同意が必要になります。
なぜなら、高校生は単独で事業者と雇用契約を結ぶことができないからです。
そのため雇用契約時には、同意書の提出が求められます。
同意書は面接時、または採用後の初出勤日に提出などタイミングはバイト先によって異なります。
【各都道府県の青少年保護育成条例】
都道府県ごとに青少年保護育成条例があり、高校生含む青少年の夜間の外出に制限が設けられています。
たとえば千葉県の場合、青少年保護育成条例第23条の2において、特別な事情がない限り深夜11時〜翌日午前4時の外出を制限しています。
バイト帰りで23時を過ぎても違反にはなりませんが、バイト帰りの寄り道で23時を過ぎる場合は違反対象です。
条例に違反すると罰金または科料が課せられてしまうため、必ず守りましょう。
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