【バイト・パートの有給ガイド】有給はいつからいくらもらえる?使い方とは
「年次有給休暇」、通称「有給」は雇用形態に関係なく一定条件を満たせばバイトにも付与されることが労働基準法第39条で定められています。
バイトだからと有給が利用できないことはなく、要件を満たしているのであれば会社側はバイトの有給消化を断ることはできません。
また有給は目的に制限なく使用できるものであり、基本的に申請すれば誰もが使用できます。
今回はバイトの有給について、取得できる条件やいつから・いくらもらえるのかなど、気になるポイントを詳しく解説します。
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バイト・パートが有給を取得できる条件
バイトは、下記2つの条件を満たすことで有給が取得できます。
【継続して半年以上勤務している】
1つ目の条件は、雇入日から継続して半年以上同じバイト先に勤務していることです。
半年間労働契約が存続した時点で、有給付与条件に該当します。
【所定労働日の8割以上出勤している】
2つ目の条件は、所定労働日の8割以上出勤していることです。
所定労働時間とは、雇用契約で決めた労働日数のこと。
たとえば半年間で100日出勤することを取り決めていた場合、うち80日以上出勤していることで有給が付与されます。
出勤日は遅刻や早退をした日、産休・育休や介護休業した場合も出勤日としてカウントされます。
バイト・パートが有給を使えるのはいつから?付与日数とは
【バイト・パートが有給を使えるのはいつから】
前述したように、働き始めてから半年後かつ所定労働日数の8割以上出勤を満たすことで有給が付与されます。
基本的に、有給は付与された時点で使うことが可能です。
そのため半年以上継続して働いているのであれば、社員や店長に有給が取得できるのかを確認してみましょう。
【バイト・パートの有給付与日数】
厚生労働省ホームページにも記載があるように、一般的な有給付与日数は以下の通りです。
雇入日から起算した勤続期間:付与される有給日数
・6ヶ月:10日
・1年6ヶ月:11日
・2年6ヶ月:12日
・3年6ヶ月:14日
・4年6ヶ月:16日
・5年6ヶ月:18日
・6年6ヶ月以上:20日
厚生労働省「労働基準行政全般に関するQ&A」
上記の一般的な付与日数は、フルタイム正社員が該当します。
バイトは正社員よりも勤務時間が少ない場合が多いため、下記のように週の所定労働日数に応じて有給が付与されます。
▼週の所定労働日数:4日/1年間の所定労働日数169〜216日
・6ヶ月:7日
・1年6ヶ月8日
・2年6ヶ月9日
・3年6ヶ月:10日
・4年6ヶ月:12日
・5年6ヶ月:13日
・6年6ヶ月以上:15日
▼週の所定労働日数:3日/1年間の所定労働日数121〜168日
・6ヶ月:5日
・1年6ヶ月:6日
・2年6ヶ月:6日
・3年6ヶ月:8日
・4年6ヶ月:9日
・5年6ヶ月:10日
・6年6ヶ月以上:11日
▼週の所定労働日数:2日/1年間の所定労働日数73〜120日
・6ヶ月:3日
・1年6ヶ月:4日
・2年6ヶ月:4日
・3年6ヶ月:5日
・4年6ヶ月:6日
・5年6ヶ月:6日
・6年6ヶ月以上:7日
▼週の所定労働日数:1日/1年間の所定労働日数48〜72日
・6ヶ月:1日
・1年6ヶ月:2日
・2年6ヶ月:2日
・3年6ヶ月:2日
・4年6ヶ月:3日
・5年6ヶ月:3日
・6年6ヶ月以上:3日
バイト・パートの有給はいくらもらえる?3パターンの計算方法
休みながらも給料が発生する有給ですが、いくらもらえるのかは気になるポイントでしょう。
有給の計算方法は主に3パターンあり、どの計算方法が適用されるかはバイト先の規定や就業規則によって異なります。
【平均賃金から算出】
平均賃金から算出する場合、下記2つの計算方法から金額の高い方が採用されます。
①3ヶ月の合計賃金÷3ヶ月間の日数
②3ヶ月間の合計賃金÷3ヶ月間の労働日数×0.6
①の計算方法ですと、3ヶ月間の日数は休日や欠勤日も含まれます。
【通常賃金から算出】
通常賃金は、通常シフトに入ったときに支払われる日給で計算されます。
1週間や1ヶ月の所定労働日数・時間が決まっている場合に、勤務時間×時給分の給料が支払われます。
【標準報酬日額から算出】
標準報酬月額とは、社会保険料の計算軸となる1〜50の階級に分類された賃金です。
標準報酬日額は標準報酬月額を日割したものであり、都道府県によって支給額が異なります。
標準報酬は金額に限度があるため、従業員が不利になるケースがある点がデメリットです。
またこの計算方法を用いるには従業員と会社が労使協定を結ぶ必要があり、かつバイトですと健康保険の加入条件満たさない方もいます。
そのため、前述した2つの計算方法よりも適用されるケースが少ない計算方法です。
よくある質問
- バイトで有給がもらえないです。どうすれば良いでしょうか?
- バイトを含む従業員に有給を付与することは会社の義務であり、労働基準法でも定められていることです。
そのため有給取得条件を満たしているにもかかわらず、有給の取得を拒否することは違法にあたります。
まずはご自身が有給取得条件を満たしているかを確認し、法律でも認められている権利であると伝えてみましょう。
店長や店舗責任者に伝えても認めてもらえない場合には本社や本部へ、それでも対応してもらえない場合には労働基準監督署に相談することをオススメします。 - バイトをクビになったのですが、使っていない有給はどうなりますか?
- バイトを即日、または30日以内に解雇する場合、バイト先は従業員に対して解雇予行手当の支払い義務があります。
この解雇予告手当が出た場合、付与されていた有給は使用できなくなります。
ただし、30日以上前に解雇通知した場合に解雇予告手当は支払われないため、申し出ることで有給の取得が可能です。
-
バイト・パートでの有給の使い方
【基本は申告すれば使える】
有給を使うことは労働者の権利であり、会社の義務であるため、基本的には申告すれば使うことができます。
この場合、有給の取得理由を申告する義務はありません。
法的な申請方法はなく、口頭で伝えるだけでOKのケースもあれば、申請書が必要なケースもあります。
バイト先のルールを確認し、それに則って有給を申請しましょう。
【次のシフトが決まる前に申告しよう】
有給は事前に申請すれば利用できますが、次のシフトが決まる前に申告することがベストです。
いくらバイトに有給を取得する権利があっても、シフトが決まっている日や当日に有給を取得するのは常識に欠けます。
快く有給を承諾してもらうためにも、有給を取得したい旨を丁寧に伝えること、職場に配慮してシフトが決まる前に申告することが大切です。 -
バイト・パートの有給の注意点
有給には有効期限があり、付与されてから2年で消滅します。
使わずに有給日数を蓄積することはできず、利用しなかった分を繰り越すこともできない点は要注意です。
また、有給は必ずしも希望日に取得できるとは限らない点も注意が必要です。
労働基準法では、会社側の権利として「時季変更権」が定められています。
希望された有給取得日が正常な運営を妨げる場合、会社側は有給取得日の変更を申し出ることが可能です。
常に人手不足である、シフト調整ができないなどの理由での時季変更は認められませんが、繁忙期のような理由であれば時季変更権が有効です。
有給は、繁忙期など職場に負担がかかりやすい時期を避け、計画的に取得しましょう。
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